外装基準
21年1月以降の生産車は
「外部表面には曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならないこと」
という一見???な基準が設けられており、これは日本や正規輸入車に限らず並行輸入車にも適用されてきてました。
#一部のヨーロッパ車などは免除。
当然ながら当社も21年1月以降の生産車を輸入した場合(輸入した年月日ではなく生産された時期に依存)はこの基準に沿って車の外装にある突起部分などを変えたりして法規に適合するようにしてきていました。
そうしないと当然ながら日本での使用は認められず、予備検査にも通りませんので。
なのに・・・・・・
先月末に急遽・・・
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正について
~乗用車の外装基準の適用を猶予します~
という案内がひっそりと発表されました。
そしてその理由も・・・
「一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える社名表示灯等及び一部の霊柩自動車について、同基準に適合させるための準備が整っていないものがあるとの事態が判明しました」
オイオイ
そんな事で先延ばししちゃっていいんですか???
上記にあてはまる車は日本で生産されてる車の何%だとお思いで???
正直開いた口が塞がらないという感じです。
散々ナンバープレートの角の方が尖がってるじゃん!と言ってきたり、だれがそこに当たる訳?みたいなところにも保護パッド付けたりしてきたのに霊柩車が基準に満たしてないからって先に延ばせれるのはおかしくやありませんかね?
本来は人を保護する為に出来た基準な訳だし、それを平成13年から言ってるにも関わらず期限内に出来なかったところがあるからって延ばしちゃうなんて・・・・・お国のする事ってこれだから。。。。
本末転倒をこんなにも明確にしてくれるなんてすばらしいとしかいいようがありません。
こうやってころころ変わる基準とも戦い?ながら予備検屋としても頑張っていってる次第ではあります。
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